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ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
福岡県を中心に企業様のお手伝いをさせていただいておりますうめだ社会保険労務士事務所”と申します。
よく、「社労士って結局のところ何をするの?」と質問を受けますが、
当事務所の考えるW社会保険労務士"とは
『労使(従業員と会社側)コミュニケーションの媒介役』であります。
具体的には、
@手続き(雇用契約書、各行政手続き)
A制度(就業規則、その他規程等)
B説明・周知(個別、全体)
を 徹して『労使コミュニケーションの媒介役』を果たし、企業様の労務経営を支援する事こそが
当事務所の役目だと思っております。
法改正や助成金、労働条件の不利益変更、給与計算等全てにおいて上記@〜Bが絡んできます。
どうぞ、お役に立たせて下さい!
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。>> 本文へ |
- 労働者数が50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応2024/03/19
- 3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率2024/03/12
- 2024年4月1日から労災保険率が変更になります2024/03/05
- 広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向2024/02/27
- 36協定を締結する際の注意点2024/02/20
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障害者もともに働くことができる環境の整備が求められており、2024年4月以降、2年連続での法改正等が施行されます。そこで今回は実務に影響が大きな主要改正点について解説します。>> 本文へ |
早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回の業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |