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ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
福岡県を中心に企業様のお手伝いをさせていただいておりますうめだ社会保険労務士事務所”と申します。
よく、「社労士って結局のところ何をするの?」と質問を受けますが、
当事務所の考えるW社会保険労務士"とは
『労使(従業員と会社側)コミュニケーションの媒介役』であります。
具体的には、
@手続き(雇用契約書、各行政手続き)
A制度(就業規則、その他規程等)
B説明・周知(個別、全体)
を 徹して『労使コミュニケーションの媒介役』を果たし、企業様の労務経営を支援する事こそが
当事務所の役目だと思っております。
法改正や助成金、労働条件の不利益変更、給与計算等全てにおいて上記@〜Bが絡んできます。
どうぞ、お役に立たせて下さい!
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ |
- 今後注目が高まる仕事と介護の両立における課題2024/04/23
- 業務災害で死亡や休業が発生した場合に提出が求められる死傷病報告2024/04/16
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2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |
新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |